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渡慶次幸平選手 後援会会則

 

第 1 条(名称) 

本後援会の名称は、渡慶次幸平選手後援会(以下「本会」という。)と称する。 

 

第 2 条(趣旨・目的) 

本会は、格闘家・渡慶次幸平選手の活躍を応援するとともに会員相互の親睦を図ることを目的とする。

 

第 3 条(活動) 

本会は、前条の目的を達成するために次の行事を行うものとする。

1.渡慶次幸平選手を物心両面にわたって激励するための事業

2 渡慶次幸平選手の応援及び応援ツアー

3.後援会活動の広報・宣伝

4.会員相互の親睦

5.その他、本会の目的を達成するために必要な活動 

 

第 4 条(構成員及び入会条件)

1.前条の目的・活動内容に賛同できる人

2.後援会事務局と連絡が取れる人(氏名・住所・電話番号・メールアドレス等の提示)

3.18 歳未満(高校生含む)は、保護者の同意を必要とする。

4.暴力団等の反社会的勢力の構成員もしくは構成員等と関係がない人

 

第 5 条(会員の心得)

1.会員は、各会場の規則を守り、係員の指示に従う。 

2.会員は、応援マナーを守り、周りのお客様と協力して楽しい観戦を行う。

3.会員は、後援会を利用した営利活動は行わない。

4.会員の入会承認、罷免、除名権限は役員会が有する。

 

第 6 条(役員) 

本会に次の役員を置く。

会 長 1 名、副会長 2 名、幹 事 1 名、事務局 1 名、会 計 1 名、事務局補佐 1 名

その他必要に応じ、会長が指名するものを役員会に加えることができる。

 

第 7 条(役員の任務及び任期) 

本会の役員は、次の任務を遂行する。

1.会長は、本会を代表し会務を統括する。 

2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時にはこれを代行する。

3.幹事は、本会の運営に参加し、活動の目的達成のために必要なすべての事業運営にあたる。

4.事務局は、事務局の業務を担当する。

5.会計は、本会の収入・支出を管理する。

6.事務局補佐は、事務局業務の補佐をする。

7.役員の任期は、2 年とする。 但し、会長が指名するものを、総会決議により決定するものとする。

 

第 8 条(総会、役員会)

1.総会は、年 1 回の開催とする。ただし、会長が必要と認めた時は臨時に開くことができる。

2.総会は、規約、事業計画、予算、決算、役員の選出及びその他必要な事項を決定する。 

3.総会は、会員の出席をもって構成し、議長は会長があたる。 

4.議決は、出席者の過半数をもって決する。 

5.役員会は、第 6 条に掲げる役員をもって構成する。

6.役員会における議決は、出席者の過半数により決する。 

 

第 9 条(所在地)

この団体を次の所在地に置く。 

東京都江東区潮見1-28-8 ベイフレール潮見701 とする。 

 

第 10 条(会費)

本会に入会するものは、次の会費を納入し会員の資格を有するものとする。入会金は徴収しない。

年会費 一口10,000円

 

第 11 条(会計)

1.本会の会計は、会費及びその他の収入とする。

2.本会の会計は、毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日までとする。 

 

第 12 条(その他)

会則に定めのない事項は、役員会においてこれを定める。 

 

第 13 条(設立年月日)

本会の設立年月日は令和元年 5 月 1 日とする。 入会申込時にご提供いただいた個人情報は、本会事業の運営以外には使用いたしません。

 

附則

この会の会則は令和元年5月1日から実施する。